サービスに関するよくあるご質問をQ&A形式で掲載しております。疑問点の解決にご活用ください。
人材派遣のサービス内容とフローにつきましては、下記をご確認ください。
サービス
特に派遣先企業でご対応いただくことはございません。契約書の記載に変更点がございますので、ご確認ください。
雇用安定措置を講じるため、派遣スタッフの意向を確認したうえで、派遣先企業への直接雇用転換のご依頼、もしくは無期雇用派遣社員としての受け入れをご依頼する場合がございます。
またそのいずれも受け入れが難しい場合、同一の派遣社員の継続は不可能になりますので、今後の派遣社員の受け入れについて、別途ご相談させていただきます。
付随的にその他業務を行う場合であって、その他業務の割合が1日当たり、または1週間当たりの就業時間数で1割以下を目安に発生する業務となります。
担当営業までご連絡ください。
派遣スタッフを直接雇用転換する場合、雇用転換後の条件等伺ったのちに、ご本人の意思を確認します。その後、就業条件明示書の発行と紹介手数料を頂戴しております。
「有期雇用」の派遣社員と同様、「無期雇用」派遣社員も派遣契約で就業していることには変わりませんが、「無期雇用」派遣社員は、派遣会社との雇用契約の終了が決まっていませんので、3年を超えても同一派遣先での就業が認められています。
2020年4月に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」で、パート社員、契約社員、派遣社員について、正社員と比較して不合理な待遇差を設けることを禁止するルールとなります。また同年同月に「派遣法」の改正もあり、派遣社員には、「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとなりました。
労働者派遣法第26条第7項により禁止されています。
その他、事前面接や履歴書など応募書類の提出要請、若年者に限定、性別を限定といった行為が禁止されています。
可能です。
派遣期間6ヶ月の範囲内であれば双方合意の元、派遣契約の更新は可能となります。
最低契約期間は、1ヶ月(31日以上)となります。
30日以内の労働契約は日雇派遣となり原則禁止されています。
人材派遣で働くことができる職種と期間についての詳細は下記をご確認ください。
人材派遣で働くことができる職種と期間
2020年4月に施行された「派遣法」の改正により、ディプロスでは「労使協定方式」により派遣スタッフの賃金を決定しています。職種や地域、業務レベルにより異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
30日以内の契約は原則禁止となります。30日以下のご契約を希望の場合はについて、詳細を記載しておりますので、下記をご確認ください。
人材派遣で働くことができる職種と期間
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